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としょかんのへや

2008年05月29日

No.17

   今日は少し硬いお話を・・・。 
   図書館はどんな法律に基づいて作られているか・・・そうです、図書館法です。そして図書館法は、社会教育法、博物館法と併せて社会教育関連三法と呼ばれています。
 
   これらの法律は、今の通常国会で改正審議され、改正案が委員会を通ったそうなのですが、サイクロンや地震という大事件の陰でほとんど話題にはなっていません。
 
   しかしながら、この改正には大きな前段があるようなのです。 
 
   2000年(平成12年)の教育改革国民会議報告「新しい時代にふさわしい教育基本法を」やそれを受けての社会教育法の一部改正「家庭教育の重視を盛り込む」などを経て、2003年(同15年)の中央教育審議会(文部科学省の諮問機関)答申での「教育基本法改正の必要、教育振興基本計画構想の具体化」の提起となります。これが、2006年(同18年)の教育基本法が制定後初の「改正」(強行採決)、翌年(同19年)の<※1>教育三法改正(強行採決)へと繋がっていき、その派生から今回の図書館法をはじめとする<※2>社会教育三法の改正へと進んできたのです。
 
   図書館法は昭和25年の制定以来、1999年(同11年)の地方分権一括法による改正を除き、大きな改正は行なわれず、今回初めて国会で改正に向けた実質審議がなされました。
   何が問題で、何が議論になっているのか・・・なかなか難しいですが・・・。
   「家庭教育の向上」が加えられた意味は何かなど、時代背景もあわせて考えればなかなか深いと思います。今、改正が必要なのかどうか。必要だとして、条項はこれらが一番最優先なのか。如何でしょうか? 
 
   さて、こうした硬い話は、これくらいにして、橋下知事ではありませんが、兎にも角にもたくさんのみなさんに図書館に来ていただき、利用していただかないと、この「としょかんの部屋」の四方山話も始まりません。 
 
   図書館は〝使える・役に立つ〟そう思っていただけるように、上手な利用の仕方やお役立ちツールのPRなど、もっと図書館から行動することが必要だと思ってきました。良い方法があったらぜひ教えてください。 
 
<※1>教育三法改正とは、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第97号)及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律。詳しくは教育三法改正http://www.mext.go.jp/a_menu/kaisei/07101705/001.pdf
 
<※2>社会教育法等の一部を改正する法律案要綱http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/169/080304-02/002.pdf
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