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複写サービス

図書館での複写は、著作権法に抵触しない範囲内で、館内設置の複写機で行なうことができます。 

 

◆ 著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)

 

図書館等における複製

 

第三十一条  図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

 

一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合  

複写物の使用により生じる著作権法上の問題は、すべて申込者がその責任を負うものとします。 

 

複写できる資料

  • 当館が所蔵する資料 
  • 他の図書館より借り受けた資料の内、貸出館が複写を許可している資料

 

(ご注意)以下については図書館で複写できません。

■持ち込みの資料等、図書館所蔵資料以外のもの

■複写により資料を損傷するおそれのあるもの

■その他、館長が不適当と認めたもの

 

複写できる範囲

  • 図書:著作物の半分以内
  • 雑誌のバックナンバー:個々の論文・記事について全部可

≫≫ 各資料別複写の範囲は下記をご覧ください。

 

料金

   資料の種類、用紙サイズにかかわらず、モノクロ10円カラー50円です。

   

申込方法

  • カウンターに備え付けの「複写申込書」に必要事項を記入し、複写希望資料と共にカウンターへ申し込んでください。
  • 他館からの借受け資料については、係員がコピーします。係員より「他館借受け資料複写申込書」を受取り、必要事項を記入の上申し込んでください。

 

資料別複写の範囲

  • 図書

■一冊完結もの:本文の半分以下

■シリーズもの:各冊の半分以下

■全集、短編集等:収録されている個々の著作物の半分以下

■本体とは別綴じ付録:半分以下

■本文中の説明写真等:全部分

 

  • 逐次刊行物

■年鑑、白書、新聞縮刷版等:図書扱いとし、本文の半分以下

■雑誌のバックナンバー:個々の論文、記事について全部(但し、1冊の半分以下のページ数まで)

■新聞のバックナンバー:個々の記事について全部

  • 地図

■1枚もの:半分以下

■住宅地図:見開きの半分以下

 

  • 写真集・画集:個々の作品を1著作物とし、その半分以下

 

  • カット集:図書扱いとし、1冊の半分以下

 

他館への複写依頼

   地元の図書館を通じて、国立国会図書館や大学図書館等で所蔵している資料の郵送複写依頼をすることができます。(複写料金及び送料は申込者負担)

  

   ※詳しくは、HOME ≫ 各種申込書 ≫ 大学図書館等紹介状発行/他館複写依頼 をご覧ください。